ビザ・入国

タイの90日レポート(TM.47)のやり方。オンライン・窓口・郵送・代理とパタヤの窓口 2026

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この記事で分かること

  • 90日レポート(TM.47)が必要な人と、90日の数え方
  • 受付期間(期限日の15日前から7日後まで)と、遅れた場合の罰金
  • オンライン・窓口・郵送・代理の4つの方法と、向いている方
  • オンラインで受け付けられないときの切り替え方
  • パタヤの窓口(ジョムティエン)に持って行くもの

90日レポート(TM.47)とは

タイに90日を超えて続けて滞在する外国人は、90日ごとに現住所を入国管理局に届け出ます。出入国管理法(1979年)第37条に基づく義務で、様式の名前からTM.47とも呼ばれます。届出に手数料はかかりません。

対象は、リタイアメントビザ、配偶者、就学、ビジネスなど、長期の滞在資格で暮らす方です。ビザ免除(30日)で入国し30日の延長を受けた方は合計60日のため、通常は対象になりません。

90日の数え方

  • 入国した日、または前回の届出から90日が次の期限です。前回の届出の控えに次の期限日が記されているので、自分で計算せずその日付に従います
  • 出国して再入国すると数え直しになり、新しい入国日から90日が次の期限になります
  • リタイアメントビザなどの延長を受けても、90日レポートは別の手続きとして続きます

受付期間と、遅れた場合の罰金

状況扱い
期限日の15日前から7日後まで受付期間内。罰金はありません
期間を過ぎてから自分で届け出た罰金2,000 THBとされています
届け出ないまま発覚した(出国時の審査を含む)罰金4,000〜5,000 THBとする案内があり、情報源で差があります
  • 法律上の上限は5,000 THBで、さらに日額200 THBまでの罰金が加わりうると解説されています。遅れた届出は窓口で行う扱いになります
  • 期間は暦の日数で数えます。窓口が休みの土日や祝日も日数に含まれます
  • オンラインでは期限日を過ぎると受け付けないとする案内もあります。7日後までの猶予は、窓口で届け出る前提で考えておくと安心です
  • 届出の遅れが重なると、次の延長の申請で不利になることがあると指摘されています

4つの届出方法

方法向いている方注意点
オンライン2回目以降で、住所が変わっていない方システムの不調で受け付けられないことがあります。承認を確認するまで完了ではありません
窓口初回の方、住所を変えた方、オンラインで通らなかった方平日のみ。日によって混み合います
郵送窓口に行きにくい方タイ国内からの書留に限られます。期限より前に届くよう送ります
代理ご本人が窓口に行けない方代理の人が本人の書類を持って窓口で届け出ます

オンラインで届け出る

入国管理局の90日レポートのサイト(tm47.immigration.go.th)から届け出ます。

  1. サイトでメールアドレスを登録します
  2. ログインして新規の届出を選び、パスポート番号、国籍、入国日、タイの住所などを英語で入力します。入国管理局の記録と同じ表記にします
  3. 送信後、数日のうちに審査の結果を確認します。承認されたら控えを保存し、印刷しておきます
  • 初回と住所を変えた後は窓口で届け出る、という案内がこれまで一般的でした。2026年にはオンラインで扱える範囲が広がったとする報道もありますが、情報が分かれています。初回や引っ越しの後は、窓口を選ぶと二度手間を避けられます
  • 否認された場合は、窓口か郵送に切り替えます。期限の直前にオンラインを試すと、否認されたときに期間内に窓口へ行けなくなることがあるため、受付が始まったら早めに届け出ます
  • 混み合う時間帯を避けて、朝のうちに試すとつながりやすいという在住者の声があります

窓口で届け出る(パタヤはジョムティエン)

パタヤに住む方の窓口は、ジョムティエンのイミグレーション(チョンブリー入国管理局パタヤ支所)です。施設の概要はジョムティエンのイミグレーションの記事にまとめています。

  • パスポート原本
  • 記入したTM.47
  • 前回の90日レポートの控え
  • パスポートのコピー(顔写真ページ、ビザ、最新の許可スタンプ、入国スタンプ)
  • 2025年5月以降に入国した方は、デジタル入国カード(TDAC)の控え

受け付けられると、次の期限日が記された控えを受け取ります。受付を午前中で締める窓口もあると伝えられているため、朝のうちに向かうと落ち着いて手続きできます。

郵送で届け出る

  • 記入・署名したTM.47、パスポートのコピー、切手を貼った返信用封筒を、管轄のイミグレーションへ書留で送ります
  • タイ国内からの郵送に限られ、海外からは送れません
  • 期限日の10〜15日前までに届くよう送る、と案内されています(情報源により10日前、15日前と差があります)。控えが返送されるまで数日から10日ほどかかることがあります
  • 宛先や同封するものは管轄によって異なるため、送る前に確認します

代理の人に頼む

ご本人の代わりに、家族や代行会社の担当者が窓口で届け出ることもできます。代理の人は、ご本人が書いた委任状、パスポートのコピー、記入したTM.47、前回の控えと、代理の人自身の身分証明書を持って行くのが一般的です。求められる書類は窓口によって異なることがあるため、事前に確認します。

よくある失敗

  • 期限日を自分で計算して間違える。控えに記された日付に従います
  • 引っ越した後にオンラインで届け出て否認される。住所が変わったら窓口に向かいます
  • 住居の届出(TM.30)と混同する。TM.30は、外国人が泊まる住居の家主などが行う別の届出です
  • 一時帰国の直前に期限が来て慌てる。再入国すると数え直しになるため、出国日と期限日の関係を先に確認しておきます

よくある質問

90日レポートに費用はかかりますか

期間内の届出に費用はかかりません。期間を過ぎた場合に罰金の対象になります。

一時帰国したら90日レポートはどうなりますか

再入国した日から数え直しになり、新しい入国日から90日が次の期限です。出国の際はリエントリーパーミットが必要です。詳しくはリエントリーパーミットの記事をご覧ください。

オンラインで否認されました。どうすればよいですか

期間内であれば、窓口か郵送で届け出ます。期限日が近い場合は、窓口に向かう方が間に合わせやすくなります。

リタイアメントビザの更新をすれば、90日レポートは不要ですか

不要にはなりません。1年の延長と90日レポートは別の手続きです。更新の流れはリタイアメントビザの記事で説明しています。

2026年9月25日時点の情報です。制度は変わることがあるため、最新の運用は現地でご確認ください。

当社のビザ取得・更新では、90日レポートの書類の準備、ジョムティエンのイミグレーションへの同行と通訳を日本語でお手伝いしています。ご依頼いただいた方には、次の期限をこちらからお知らせしています。

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