運転免許

パタヤ(バンラムン陸運局)でタイの運転免許を取る方法 2026

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この記事で分かること

  • パタヤでタイの運転免許を扱う窓口(バンラムン陸運局)
  • 日本の免許や国際免許があるときに免除される試験と、残る検査・講習
  • 必要書類、当日の流れ、公定料金の目安
  • 初回の2年免許(テンポラリー)と、更新できる期間
  • 2026年に報じられているルール変更の扱い

パタヤの運転免許はバンラムン陸運局で

パタヤに住む外国人がタイの運転免許を取得・更新する窓口は、バンラムン陸運局(DLT)です。パタヤ在住の日本人の多くがここで手続きをしています。

タイでバイクや車を運転するには、有効な運転免許が必要です。短期の旅行であれば国際運転免許証を使う方が多いですが、長く暮らす方や、レンタルや購入で日常的に運転する方は、タイの運転免許を持っておくと手続きや万一のときの対応が楽になります。

タイの運転免許を申請するには、ノンイミグラントビザなどの長期滞在ビザで滞在していることが前提になる、と複数の在住者向け媒体が案内しています。滞在資格によって申請できるかどうかが変わるため、事前に確認しておくと安心です。

日本の免許があれば学科試験と実技試験が免除されます

タイで新規に免許を取る場合、通常は講習、学科試験、実技試験を受けます。一方、日本の有効な運転免許証、または有効な国際運転免許証を持っている方は、外国免許からの切り替えとして扱われ、学科試験と実技試験が免除されます。この点は複数の媒体で一致しています。

免除されても、次の2つは本人が受ける必要があります。

  • 適性検査: 色覚、視野角、反射力、深視力を確認する検査です
  • 講習: Eラーニングまたはビデオでの交通ルール講習です

いずれも代理は認められておらず、本人が陸運局に出向きます。日本の免許を根拠にする場合は、在タイ日本国大使館・総領事館が発行する「運転免許証抜粋証明」を添えて提出する方法と、現に有効な国際運転免許証を提示する方法のどちらかを使います。

必要なもの

書類補足
パスポート原本とコピー
居住を証明する書類在留届出済証明書、またはイミグレーション発行の居住証明書。ワークパミットで代える場合もあります
健康診断書発行から1か月以内のもの。クリニックで取得します
日本の運転免許証原本とコピー。大使館・総領事館の運転免許証抜粋証明を添えます
(または)国際運転免許証有効期限内のもの

在留届出済証明書は在タイ日本国大使館で、居住証明書はイミグレーションで発行されます。どちらを使うかで準備にかかる日数が変わるため、先に取りかかっておくと全体の日程が短くなります。

取得までの流れ

  1. 居住証明(在留届出済証明書または居住証明書)と健康診断書を用意します
  2. 日本の免許を使う場合は、大使館・総領事館で運転免許証抜粋証明を取得します
  3. バンラムン陸運局の予約を取ります。現在は予約制で、時期によっては数日から2週間ほど先の枠になることがあります
  4. 予約当日、書類の確認、適性検査、講習を受けます
  5. 手数料を支払い、免許証を受け取ります

以前は予約なしで訪問して半日で発行されていたと伝える媒体もありますが、現在は予約制が基本です。予約枠の確保と書類の不備の有無で、必要な訪問回数が変わります。

費用の目安

項目目安
免許発行手数料(バイク)105バーツ
免許発行手数料(車)205バーツ
居住証明書(イミグレーション発行)約300バーツ
健康診断書約100〜300バーツ(クリニックにより差があります)

発行手数料は複数の媒体で「バイク105バーツ、車205バーツ」と案内されていますが、これと異なる額を記載している記事もあり、免許の種類や条件によって変わる可能性があります。正確な額は当日、陸運局の窓口でご確認ください。

代行会社に依頼する場合は、上記の公定料金に加えて代行料金がかかります。代行の範囲(予約の代行、居住証明の代理取得、当日の同行・通訳、送迎)は会社によって異なります。

初回は2年のテンポラリー免許です

初めて発行されるタイの運転免許は、切り替えでも新規でも、有効期間2年の「テンポラリー運転免許証」です。初回の更新時に条件を満たしていれば、5年間有効の免許に切り替わります。

  • 更新できる期間は、有効期限の3か月前から失効後1年以内とされています(6か月前からとする記事もあり、差があります)
  • 失効後1年を超えると学科試験などが必要になり、3年を超えると新規取得の扱いになる、と複数の媒体が案内しています
  • 滞在ビザの種類によっては5年免許にならず、2年免許の再発行になる場合があるとする媒体もあります

注意点

  • 適性検査と講習は本人が受けるものです。代理での受検はできません
  • 健康診断書には有効期間(発行から1か月以内)があるため、予約日から逆算して取得します
  • 予約が取りにくい時期があります。免許の期限が近い方は早めに動くと安心です
  • 2026年6月以降、DLTでオンライン更新の導入や、外国免許保持者への筆記試験の扱いが変わったと報じられています。ただし外国人への適用時期や内容は媒体によって記述が異なり、現時点で確定した情報として確認できていません。最新の運用は現地でご確認ください
当社の運転免許サポートでは、必要書類のご案内、陸運局の予約、当日の同行まで一式でお手伝いしています。制度の変更点は、その時点の運用を確認したうえでご案内します。

よくある質問

日本の免許があれば試験は受けなくてよいのですか

学科試験と実技試験は免除されます。適性検査(色覚・視野角・反射力・深視力)と講習は受ける必要があります。なお、2026年のルール変更で外国免許保持者の扱いが変わったと報じる媒体があり、この点は最新の運用をご確認ください。

国際免許と日本の免許、どちらを根拠にするのがよいですか

どちらでも切り替えの根拠にできます。国際免許は有効期限内であればそのまま提示できます。日本の免許を使う場合は大使館・総領事館の運転免許証抜粋証明が必要です。すでに国際免許をお持ちなら、それを使う方が準備の手間は少なくなります。

観光目的の短期滞在でも取れますか

複数の媒体が、長期滞在ビザでの滞在を前提としていると案内しています。滞在資格によって申請できるかどうかが変わるため、事前にご相談ください。

バイクと車の免許は同時に取れますか

バイクと車は別の免許で、それぞれに発行手数料がかかります。同じ日に手続きできるかは予約枠と書類の状況によりますので、予約の際にご確認ください。

陸運局には何回行くことになりますか

書類がそろっていれば予約当日の1回で発行されることが多いですが、居住証明や健康診断書の取得で別の窓口に行く日程が加わります。予約状況と書類の準備で前後します。

2026年9月18日時点の情報です。制度は変わることがあるため、最新の運用は現地でご確認ください。

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